法政大学校友会茨城県校友会会則
第1条 (名称)
この会は法政大学校友会茨城県校友会と称する。以下、茨城県校友会と称する。
第2条 (目的)
この会は茨城県内に設立されている法政大学校友会の各地区法友会間の相互の意思の疎通と、親睦ならびに相互発展を図り、併せて母校の発展と校格を向上されることに寄与すること及び地域内において開催される母校関係団体の事業に、各地区法友会が有機的に連絡することを目的とし、必要と認める事業を行うことを目的とする。
第3条 (組織)
茨城県校友会は茨城県内に設立されている地区法友会で、法政大学校友会に登録されている地区法友会が加盟するものである。
第4条 (役員)
この会の役員に会長1名、副会長若干名、幹事若干名、監事2名を置く。幹事の中から幹事長(1名)を選出し、幹事長は会計担当幹事(1名)を兼務する。
第5条 (役員の選出)
1 会長は総会で選出する。
2 副会長は各地区法友会会長を以って充てる。
3 幹事は各地区法友会幹事長及び幹事の内から地区法友会会長の推薦により選出する。
4 監事は会長が指名し総会の承認を得て決定する。
第6条 (役員の職務)
1 会長はこの会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長事故あるときは、予め会長指名の順位によりこれを代行する。
3 幹事長及び幹事は会長、副会長を補佐し一般会務を処理する。会計担当幹事は金銭の保管及び収支について処理し、役員に報告し承認を受ける。
4 監事はこの会の会計及び会務を監査する。
第7条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、会長を除き、その他の役員が各地区法友会において改選されたときは、新たに選任されたものが自動的に前任者の残任期間その役員になる。
役員の任期満了の場合といえども、後任者が決定されるまでは前任者が職務を行うものとする。
第8条 (総会)
茨城県校友会は毎年一回総会を開催し、一般会務の報告、役員の選出、その他提案事項を審議する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
総会の出席者は各地区法友会の会長、副会長、幹事長および事務局長とし、各地区法友会の実態により副幹事長又は幹事を以って代行することができるものとする。
第9条 (会議)
総会、臨時総会及び役員会は会長が招集する。議事は出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
会長はこの会の議長となる。
第10条(事務所)
この会の事務所は会長の所属する地区法友会に置くものとする。会長の交代により事務所も自動的に移動する。
第11条(会費等の納入)
1 この会の経費は、各地区法友会からの年会費と寄付金等を以って充てる。
2 会費の納入先は茨城県校友会事務所とする。
付 則 この会則は、平成25年3月23日から施行する。
平成21年10月3日 制定
平成25年3月23日 改定
平成26年3月30日 改定
※校友連合会の呼称変更に伴い「法政大学校友連合会」を「法政大学校友会」に改める。会 則
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